転職先に年金手帳の提出が必要?しなければならない手続きもあわせて紹介
初回公開日:2021年09月24日
更新日:2021年09月24日
記載されている内容は2021年09月24日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

年金手続きに必要である年金手帳とは
一般的に社会人になると必要になる年金手帳ですが、どうして就職先や転職先の会社の担当部などに、年金手帳を持ってきてくださいと言われるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
年金手帳の提出が必要だからと言われたら、確かにその通りとも言えます。この記事では、益々関心が高まっている年金について、あなた自身がやらなければいけない社会保険手続き関連について紹介します。
年金手帳とは20歳以上の公的な年金制度(国民年金、厚生年金、船員保険)の加入者に交付されている手帳のことです。年金手帳を簡単におさらいすると、国民年金、厚生年金、共済年金といった公的年金制度で共通している基礎年金番号が記載されている大切なものです。
通常会社員になると健康保険や厚生年金に入りますから、会社が加入の手続きを行うのに基礎年金番号が必要になるのです。この基礎年金番号ですが、先ほどお伝えしましたように、とても重要な情報のために管理は厳重にしないといけません。
出典:20歳になったとき|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/hatachi.html
転職をすれば国民年金の手続きが不要の場合
基本的に転職するとその時から会社の社会保険に加入するケースがほとんどです。また、在職中は年金、税金などの納付手続きは会社に任せているため、自動的に給与から天引きされます。
しかし、転職をすると国民年金への加入手続き不要になる場合があります。それは以下のケースが多くなります。どのようなケースなのかあわせてチェックしてみましょう。
離職期間がない
転職活動中や再就職するまでに間が空いてしまう場合は、一度厚生年金などは脱退している状態ですから、国民年金や税金などの支払い手続きを、退職後に自分で済ませないといけないのが通常と言われています。
ですが、転職先が株式会社などの法人である場合や、離職期間がない場合には役所に出向くことがなく、国民年金加入の手続きも必要がありません。
退職した月に会社に転職する
前職の退職日と再就職日が同じ月の場合なども、国民年金加入の手続きをしなくて良いと言われています。退職後に間が空いてしまう時は、国民年金加入手続きが国民皆年金の原則に基づき必要となりますが、不要の場合もあります。
ただし、離職期間があると後日、年金機構より確認書類が郵送されることがあります。年金加入の空白について、支払いが発生することはありませんが、内容についてはよく確認しておきましょう。
会社に転職した場合は厚生年金の手続きが継続される
年金の手続きについて調べる中で、年金には公的年金の被保険者区分という言葉があることを目にしたことがある方もいるでしょう。前職在職中に厚生年金に加入していた方は、主に第2号被保険者の区分にあたります。
第1号被保険者区分の自営業者やフリーランスでなく、会社に転職した場合は基本的に厚生年金の手続きが継続されます。
出典:厚生年金保険に加入の方|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/kounen/index.html
転職先に年金手帳の提出が必要な理由4つ
本記事のはじめになぜ会社に年金手帳の提出が必要なのかを問いかけましたが、その具体的な理由には以下の4つが多いでしょう。国民である以上一生涯に渡る大切な年金給付のためにも、一度読んでみてください。
1:退職する時には必ず年金手帳を受け取る
退職の意思が固まると、正式な退職日に向けて仕事の引き継ぎ対応に追われるなど、やることもありパニックになってしまうことも多いのではないでしょうか。忘れずにしておきたいのが年金手帳の受け取りです。
転職先で必要になるもので、会社が保管しているケースもあります。いざ手元にないと慌てる前に退職日までに会社に確認しておくことが望ましいでしょう。
2:入社する時に年金手帳を提出する
たいていの場合、会社は年金加入の手続きのため、入社時に年金手帳の提出を求めます。前職で会社が保管している場合か自分で保管しているかどちらかの可能性がありますし、保管場所についてはきちんとあらかじめ把握するようにしておきましょう。
そして、保管場所がどちらにせよ、年金手帳は厚生年金加入の手続きのために一度は会社に提出が必要です。
3:年金手帳を紛失してしまった場合には転職先に連絡する
必要な書類が揃っていないと入社もしくは再就職先での手続きに手間取る恐れがあります。もしも年金手帳を紛失してしまったことに気が付いたら、早めに対処しましょう。
年金加入の手続きには基礎年金番号が必要になるため、まずは会社に年金手帳を紛失してしまったことを連絡するのがスムーズでしょう。
4:年金手帳を提出しなくてもいい会社がある
通常ならば厚生年金加入のために年金手帳の提出を求められる場合が多いのですが、例外で提出しなくてもいい会社があります。それはマイナンバーカード登場により、年金の手続きが可能になったという背景があるからです。
では、マイナンバーと基礎年金番号を利用する場合の違いや活用ポイントを紹介します。
マイナンバーを利用
マイナンバーカードと基礎年金番号の紐づけをしていると、会社が従業員の加入手続きをする際に年金手帳の確認そのものが不要になりました。どちらの方法も選べますが長所と短所を踏まえて慎重に選びましょう。
実のところマイナンバーを利用する場合は事業者にとって便利な方法で良いというのが多数のようです。
基礎年金番号を利用
マイナンバーカードは身分証明書でもあるため厳重に保管することが義務付けられていますから、安全面から考慮すると基礎年金番号を利用する方が良いのではないかとも言われています。ですから、従来通りの年金手帳での基礎年金番号を利用する方法も選ばれています。
基礎年金番号がわからない場合の対処法
年金手帳に記載されている基礎年金番号は、会社の厚生年金加入の手続きに必要な情報です。しかし、手帳を紛失してしまった場合などは、会社は従業員を厚生年金に加入させたくても基礎年金番号がわからないと被保険者資格取得届という書面に記入ができなくなります。
そんな手続きが円滑に進まない場面に出くわしてしまったら、スムーズな手続きのためにも以下のような対処を自分自身でできるようにしましょう。
年金事務所に行く
年金事務所に行く時は、年金手帳の持参や基礎年金番号のわかる書類でないと本人確認ができないため、年金に関する全般ごとや基礎年金番号の確認方法には必ず書類などを持参するようにしましょう。
お近くの年金事務所の所在地についてですが、パソコンなどで検索すると、行き方など所在地の特定は可能になります。
日本年金機構で調べる
日本年金機構のホームページにアクセスして、自分の基礎年金番号の確認方法を教えてくださいと年金Q&Aで検索すると回答が出てきます。なお、個人情報の観点から、メールや電話ではお問い合わせを受けつけていないため、その点は注意するようにしてください。
離職期間がある場合にするべき年金手続き方法3選
まず離職期間があると注意しなければならないことは、会社が今までしてくれた手続きなどは、自分が手続きを行わなければいけないということです。
そして、年金手続きの方法にはいくつかのパターンがあり年金手帳や離職票、印鑑や身分証などを提出することも想定されますし、手続きの際は提出先に確認をしていきましょう。
1:国民年金の加入の手続きをする
通常は退職日の翌日から一定期間内に住んでいる市区町村の役所、役場の国民年金担当窓口で国民年金へ切り替える手続きをしなければなりません。くわしくは国民年金担当窓口に問い合わせをしましょう。
なお、転職後に個人事業主になる場合や、転職が決まっていない場合など離職期間がある場合には、よく役場に国民年金加入についての手続き確認をしてみましょう。
加入をしなかった場合のデメリット
会社員として勤務している場合は厚生年金(国民年金の第2号被保険者)は多いでしょう。厚生年金に加入している場合は厚生年金の保険料と国民年金の保険料を納めています。
ただし、60歳未満で勤務していた会社を退職してしまい、再就職していない場合には国民年金に加入しなければなりません。支払わないことにより未納となりそのまま放置していれば将来の老齢基礎年金の受給額に影響が出てしまいます。
なお、老齢基礎年金については、くわしくは日本年金機構のHPなどでもお調べいただけます。
第1号被保険者と第3号被保険者の違い
20歳以上から60歳未満で日本国内に住所を持つすべての者は、原則国民年金に加入することになっています。あなたが転職などをして離職期間がある場合の加入はどの区分なのかをご紹介します。
まず、第1号被保険者は自営業者や農林漁業などに従事している方とその配偶者が強制的に加入する区分です。また、20歳以上の学生、専門学生なども第1号被保険者に当てはまります。
次に、第3号被保険者ですが、主に第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養されている配偶者を指します。具体的には20歳以上60歳未満の方と言われています。
出典:被保険者区分|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/hishokenshakubun.pdf
2:国民年金第1号被保険者に変更する
国民年金第1号被保険者に変更する場合の注意点があり変更すると毎月の保険料を納める必要があり、住所地の市区役所や役場で、退職日の翌日から14日以内に本人または世帯主が手続きを行うように定められています。その際には年金手帳の提出も忘れずに行いましょう。
出典:国民年金に加入するための手続き|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
3:国民年金第3号被保険者に変更する
第3号被保険者に変更する場合は、配偶者の勤務している事業所を通して手続きするのが通常だと言われています。
全国の協会けんぽ被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、事実発生から5日以内に被保険者は事業主を経由して被扶養者(異動)届を日本年金機構へ提出します。
出典:第3号被保険者の手続き|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
国民年金を支払うお金がない場合の対処法
もしも国民年金が支払えない、そんな状況になってしまったらあなたならどうしますか。通常であれば想像すらつかないことも、もしかしたら今後起こりうる可能性があります。そんな出来事に悩んでしまった場合の対処法として、2つ紹介します。
役所に相談する
国民年金に加入したら原則自分で保険料を納付するのが原則ですが、払えなくて困ってしまう時はどうしたら良いのでしょうか。保険料を未納にしてしまうのは将来とても危険です。そのような時にはお近くの市区町村の役所、役場によく相談をするようにしましょう。
支払い免除が可能な場合がある
国民年金には経済的に保険料を納めることが難しい場合には免除される区分などが設けられています。ただし、支払い免除の可能性があるのみで、細かな制限などもあり具体的に相談窓口に相談しないことには、一概にも免除されるとは言い切れません。
離職期間がある場合に必要な年金以外の公的手続き3選
離職期間があると年金手続き以外にも、自分で行う公的な手続きが必要になります。切り替えなどの手続きには定められた期限や書類の持ち物なども想定されますし、円滑に行えるよう十分に気をつけましょう。
1:健康保険の手続きをする
再就職までにブランクがあり、切り替える必要がある場合は、自治体の窓口で手続きをする必要があります。退職すると翌日から社会保険は基本的に喪失してしまい、その日から国民保険料が掛かります。
手続きは期限があるため早めに済ませるように心がけるようにしましょう。そして、健康保険の手続きにはさまざまなパターンがあり、具体的な加入例を紹介します。
国民健康保険の加入する場合
自分自身が世帯主となり国民健康保険へ加入するには、すぐに再就職ならば会社に社会保険加入の手続きは任せるところですが、退職してから再就職までブランクがある場合の国民健康保険加入は自分で手続きを行わなくてはいけません。
なお、切り替えの期限があるケースには十分に注意をして、早めに手続きを済ませましょう。
家族か加入する健康保険の被扶養者になる場合
退職後、家族の扶養に入る場合も自分で手続きが必要になります。被保険者の収入によって生活をしている同一生計の家族を被扶養者と呼んでいますが、健康保険の被扶養者の条件は決まっています。
被扶養者加入手続きについて検討する場合はしっかりと条件の確認などが必要です。
出典:被扶養者とは|全国健康保険協会
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
任意継続をする場合
任意継続とは一定の要件に当てはまれば、退職後も引き続き健康保険が任意継続される制度のことです。なお、会社の任意継続被保険者となる場合にはお住いの地域を管轄している協会けんぽの支部があり、出向き手続きすることで任意継続が可能となります。
ですが、制限などを設けているため、継続をする場合は協会けんぽに早めに確認をしましょう。
2:雇用保険の手続きをする
雇用保険は公的な手続きのひとつで、ひと通り手続きが完了すると認められたら、失業手当が振り込まれるという仕組みです。ただし、手続きが完了してから、一定期間定められた待機期間があります。このタイミングでの就業は禁止であるため、よく注意しましょう。
公的な手続きは申請を怠ってしまうと、給付金を受給することが難しくなりますから、よく確認してから手続きを早めに行いましょう。
手続きする場所
全国のハローワーク窓口にて雇用保険の手続きが行えます。手続きをする場合はお近くのハローワークの所在地につきましてはホームページなどにより検索が行えます。
主に職業相談や職業紹介をしている機関であるため、平日の利用が多くなります。そのため、ご利用いただく曜日や時間帯、休業日などに関してはあわせてよくホームページなどで確認をしましょう。
提出する書類
失業保険の手続きで提出する書類ですし、退職する際には雇用被保険者証、離職票なども会社から受け取りましょう。そのほかにも写真や身分証明書、認印や預金通帳などが手続きの際は必要だと言われています。
これらの書類を窓口で提出すると手続きが完了し、認められれば通常は失業手当が振り込まれるようになります。
3:住民税の手続きをする
会社に在職中は市区町村が会社を通じてあなたの分の住民税を徴収していて給与から天引きしていました。しかし、退職をすると直接住民税の納付書が送られて来ることになります。
なお、切り替えに関しては会社と市区町村に任せていますし、自分ですることは住民税の手続きに関しては不要ですが、退職月によっては注意点があります。それらをいくつかの退職ケースごとに紹介します。
出典:住民税について|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page02.htm
退職月が1月から5月の場合
1月から5月の退職の場合は、その年の住民税の残額が一括で天引きされるケースが多いでしょう。それは住民税が前年度の所得によって徴収額が決まり、徴収額の決定は6月に通知されるためです。
なお、会社に支払い方法など相談すれば給与や退職金などから一括して徴収してもらえるケースもあります。申し出がない場合など通常は給与から一括天引きされます。
出典:退職金にかかる住民税|東京都主税局
参照:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html
退職月が6月から12月の場合
退職月が6月から12月の場合、特に自分から申し出ない限りは、退職月までの住民税が給与から天引きされます。対象月以降発生した住民税に関しては、のちに納付書が送られてくる仕組みであるため、後で送付書にてお支払いすることとなります。
注意点は今まで会社に在職中はすべて給与から天引きされていたということです。退職時にはさまざまな保険料や税金を自分で支払うケースがありますし、退職時に税金をいくら納めるのかを把握していた方が良いでしょう。
出典:退職金にかかる住民税|東京都主税局
参照:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html
退職時に受け取らなければならない年金手帳以外の書類
原則として退職は本人の意思表示から一定の期間で効力が生じるとも言われていて、退職日が決まると同時にやるべきことが進んでいきます。そして、退職時には会社から受け取る書類がいくつかあります。
紹介してきた年金手帳も転職後の手続きなどでも重要ですが、雇用保険被保険者証や退職証明書なども受け取りがあります。その他離職票なども退職日以降発生する書類などもありますし、どうやって受け渡しが行われるのかを、あらかじめ会社と取り決めておきましょう。
転職先の会社に提出する
転職をすると転職先に、前職の源泉徴収票や雇用保険被保険者証などの提出を求められます。そもそも転職先でなぜ必要になるのかについてや、源泉徴収票や雇用保険被保険者証とは簡潔に言うと何かをくわしくお伝えします。
源泉徴収票を提出する理由
源泉徴収票は転職先での年末調整にあたり、必ず必要になると言われている書類のひとつなため、大切に保管する必要があります。
源泉徴収票とは一般的にその年に会社に支払われた給与の合計と、そこから天引きされた所得税の金額が控除されたものということが知られています。
ただし、転職先で年末調整できない場合は自分自身で確定申告しないといけないケースもありますし、転職先にはよく確認をしましょう。
雇用保険被保険者証を提出する理由
転職する際に雇用保険被保険者証は雇用保険の再開の手続きをするのに必要な書類のひとつです。転職をした場合でも割り振られた雇用保険番号は引き継がれます。なお、手続き自体は転職先の会社が基本的に行うものですから提出をしましょう。
雇用保険被保険者証とはあなた自身が雇用保険に加入していることを示している証明書のことで、新規加入した際に発行されるものと知られています。
ただし、加入には条件があり雇用保険の加入ができていなかったなどのケースで書類自体が発行されないケースもあります。退職時に雇用保険被保険者証がもらえるかどうかはよく確認した方が良いでしょう。
転職先に離職票を提出しない
離職票と聞いてピンとくる方も多いかもしれませんが、離職票は前職の在籍確認のために発行する書類のことです。一般的には雇用保険の手続きなどで離職票を必要とすることもあり、そちらの方が全般的によく知られている可能性があります。
ですが、もしも転職先で提出を求められたとしても、ただ単に退職理由を転職先が知りたいなどの場合がありますし、決して提出する必要はないようです。
転職先に書類の提出を求められたら、まずはどうして提出が必要なのかを尋ねてみるのも良いでしょう。
年金手帳の提出が必要か転職先の会社に確認しておこう
年金手帳を転職時に提出する仕組みは簡単なようで、状況によっては複雑になってしまう手続きも数多くあります。そのような手続きをさまざまなシーンごとや、イレギュラーなどもまとめて紹介しました。
自分自身がもしもの時に慌てないためにも、転職の際は年金手帳の提出有無をしっかりと確認しておくのが良いでしょう。
また、手続きには期限が設けられているものも少なくありません。期限が切れてしまい後悔しないように早めの手続きを心がけて、安心して仕事や転職活動に取り組むことができるように、よければ今後の参考にしてみてください。

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