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皆さまからよくいただくご質問やご意見にお答えいたします。

耐震診断の費用は?
建物規模等にもよりますが、木造住宅の場合は概ね10万円~20万円程度(図面ありの場合)が目安です。
鉄筋コンクリート造の場合は、建築規模、築年数、設計図・構造図等の有無により異なりますが、
基本的には延べ床面積に対して1000円/平米~2000円/平米程度となります。
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耐震診断の義務化って?
日本では1981年に耐震基準が強化されましたが、それ以前に建てられた旧耐震基準の建築物に対して、その安全性を確保するために、病院や店舗・旅館などの不特定多数が利用する大型施設に耐震診断を義務付ける改正耐震改修促進法が成立しました。
デパートや病院は延べ床面積5千平方メートル以上、学校や老人ホームといった避難が困難な児童や高齢者が利用する施設にも規模により耐震診断と結果公表が義務付けられます。
改正耐震改修促進法のポイント及び関連制度の概要(国土交通省)
構造耐震指標(Is値)とは?
構造耐震指標(Is値)とは、建物の耐震性能を示す指標のことです。このIs値が大きいほど耐震性が高いと判断されます。Is値は、Is=Eo(保有性能基本指標)×Sd(形状指標)×T(経年指標)で求められ、建物の強度や粘り強さ、形状やバランス、経年劣化から総合的に判断します。
国土交通省ではIs値0.6以上では地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低いとされ、Is値0.3未満はその危険性が高いとしています。文部科学省では、学校施設が災害時の避難所になることから、さらに高い安全性(Is値0.7以上)を求めています。
耐震診断の義務化って?
平成23年3月18日に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」(東京都条例第36号)及び同条例施行規則(東京都規則第22号)が公布されました。
震災時における避難経路や消火活動、支援物資の輸送など復旧復興活動に必要な緊急輸送道路が建物の崩壊による閉塞を防止するため、沿道の建築物の耐震性を強化し、首都機能を確保するものである。
そのため、特定沿道建築物所有者には、耐震化状況の報告と耐震診断の実施が義務付けられています。また、耐震改修の実施には努力義務が課せられています。 東京都では、耐震診断や耐震改修等に要する費用を助成しています。
東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例
特定緊急輸送道路図

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現在は、東京・神奈川・埼玉・千葉のみをカバーしていますが、今後、順次エリアを拡大していく予定です。
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